(国選付添人の報酬等請求権の特則等)
第三十九条の二
国選弁護人等契約弁護士が国選付添人に選任されたときは、少年法第二十二条の三第四項の規定は、適用しない。
2前項の場合においては、少年法第三十一条の規定の適用については、同条第一項に規定するもののほか、次の各号に掲げる者が国選付添人に選任されたときは、当該国選付添人に係る当該各号に定める費用も同項の費用とする。
- 一報酬及び費用が事件ごとに定められる契約を締結している国選弁護人等契約弁護士当該報酬及び費用
- 二前号に規定する国選弁護人等契約弁護士以外の国選弁護人等契約弁護士少年法第二十二条の三第四項の規定の例により裁判所がその額を定めた旅費、日当、宿泊料及び報酬
3裁判所は、第一項の場合において、国選付添人に係る費用の額の算定に関し、支援センターに対して必要な協力を求めることができる。