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総合法律支援法 第三十九条 (国選弁護人の報酬等請求権の特則等)

平成十六年法律第七十四号法律
(国選弁護人の報酬等請求権の特則等)

第三十九条

国選弁護人等契約弁護士が国選弁護人に選任されたときは、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定は、適用しない。

2前項の場合においては、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第二条各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる者が国選弁護人に選任されたときは、当該国選弁護人に係る当該各号に定める費用も刑事の手続における訴訟費用とする。

  1. 報酬及び費用が事件ごとに定められる契約を締結している国選弁護人等契約弁護士当該報酬及び費用
  2. 前号に規定する国選弁護人等契約弁護士以外の国選弁護人等契約弁護士刑事訴訟法第三十八条第二項の規定の例により裁判所がその額を定めた旅費、日当、宿泊料及び報酬

3前項第二号に掲げる国選弁護人等契約弁護士が国選弁護人に選任された場合において、訴訟費用の負担を命ずる裁判に同号に定める費用の額が表示されていないときは、刑事訴訟法第百八十八条の規定にかかわらず、執行の指揮をすべき検察官の申立てにより、裁判所がその額を算定する。この場合において、その算定に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4裁判所又は検察官は、第一項の場合において、国選弁護人に係る訴訟費用の額の算定又は概算に関し、支援センターに対して必要な協力を求めることができる。

5支援センターは、第一項の場合において、刑事訴訟法第五百条の二の規定により訴訟費用の概算額の予納をしようとする被告人又は被疑者の求めがあるときは、国選弁護人に係る訴訟費用の見込額を告げなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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