条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百八十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八十八条

訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。

e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百八十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十七条の二 刑事訴訟法 目次 第百八十八条の二 →