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刑事訴訟法 第百八十七条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八十七条の二

公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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