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刑事訴訟法 第百八十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八十七条

裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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