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総合法律支援法 第三十四条 (業務方法書)

平成十六年法律第七十四号法律
(業務方法書)

第三十四条

支援センターは、業務開始の際、業務方法書を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、次に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。

  1. 第三十条第一項第二号から第四号までの業務及びこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、民事法律扶助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、同項第二号イ及びハに規定する立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項、同号ロ及びニに規定する報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項並びに同項第三号の業務の実施に係る援助を受けた者の費用の負担に関する事項。この場合において、当該報酬は、民事法律扶助事業が同項第二号に規定する国民等を広く援助するものであることを考慮した相当な額でなければならない。
  2. 第三十条第一項第五号の業務及びこれに附帯する業務に関し、これらの業務の実施に係る援助の申込みに関する事項及び当該援助を受けた者の費用の負担に関する事項
  3. 第三十条第一項第六号の業務及びこれに附帯する業務に関し、弁護士との契約に関する事項、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の候補の指名及び裁判所に対する通知に関する事項、第三十九条第四項第三十九条の二第三項及び第三十九条の三第三項に規定する協力に関する事項並びに第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項
  4. 第三十条第一項第九号の業務及びこれに附帯する業務に関し、これらの業務の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項並びに当該援助を受けた者の費用の負担に関する事項
  5. 第三十条第一項第十号の業務及びこれに附帯する業務に関し、第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項
  6. 第三十条第二項の業務に関し、委託を受けて行う業務の内容に関する事項
  7. 役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律又は他の法令に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

3法務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、最高裁判所及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4法務大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

5支援センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

6法務大臣は、第一項の認可をした業務方法書が業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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