(区分経理) 第四十三条 支援センターは、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第三十条第一項第六号及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務二前号に掲げる業務以外の業務 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗