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総合法律支援法 第四十三条 (区分経理)

平成十六年法律第七十四号法律
(区分経理)

第四十三条

支援センターは、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第三十条第一項第六号及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務
  2. 前号に掲げる業務以外の業務

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