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総合法律支援法施行規則 第十八条 (共通経費の配賦基準)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(共通経費の配賦基準)

第十八条

支援センターは、法第四十三条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、法務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

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