(財務諸表) 第十九条 法第四十四条第一項に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗