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総合法律支援法 第四十四条 (財務諸表等)

平成十六年法律第七十四号法律
(財務諸表等)

第四十四条

支援センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他法務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2支援センターは、前項の規定により財務諸表を法務大臣に提出するときは、これに法務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。

3法務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

4支援センターは、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書並びに監査報告及び会計監査報告を、各事務所に備えて置き、法務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

5支援センターは、第一項の附属明細書その他法務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

6支援センターが前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第四項の法務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

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