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総合法律支援法施行規則 第二十一条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成二十七年法務省令第十一号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第二十一条
法
第四十四条第四項
に規定する法務省令で定める期間は、五年とする。
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総合法律支援法 第44条
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総合法律支援法施行規則 目次
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