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総合法律支援法施行規則 第二十一条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第二十一条

第四十四条第四項に規定する法務省令で定める期間は、五年とする。

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