(事業報告書の作成)
第二十条
法第四十四条第二項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一支援センターの目的及び業務内容
- 二国の政策における支援センターの位置付け及び役割
- 三中期目標の概要
- 四支援センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略
- 五中期計画及び年度計画の概要
- 六持続的に適正なサービスを提供するための源泉
- 七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
- 八業績の適正な評価に資する情報
- 九業務の成果及び当該業務に要した資源
- 十予算及び決算の概要
- 十一財務諸表の要約
- 十二財政状態及び運営状況の支援センターの長による説明
- 十三内部統制の運用状況
- 十四支援センターに関する基礎的な情報