条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法施行規則 第二十条 (事業報告書の作成)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(事業報告書の作成)

第二十条

第四十四条第二項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 支援センターの目的及び業務内容
  2. 国の政策における支援センターの位置付け及び役割
  3. 中期目標の概要
  4. 支援センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  5. 中期計画及び年度計画の概要
  6. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  7. 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  8. 業績の適正な評価に資する情報
  9. 業務の成果及び当該業務に要した資源
  10. 予算及び決算の概要
  11. 十一
    財務諸表の要約
  12. 十二
    財政状態及び運営状況の支援センターの長による説明
  13. 十三
    内部統制の運用状況
  14. 十四
    支援センターに関する基礎的な情報

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法施行規則第二十条(事業報告書の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(財務諸表) 総合法律支援法施行規則 目次 第二十一条(財務諸表等の閲覧期間) →