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総合法律支援法施行規則 第二十三条 (電子公告を行うための電磁的方法)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(電子公告を行うための電磁的方法)

第二十三条

第四十四条第五項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2第四十四条第五項第二号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。

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