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総合法律支援法 第四十五条 (利益及び損失の処理)

平成十六年法律第七十四号法律
(利益及び損失の処理)

第四十五条

支援センターは、第四十三条に掲げるそれぞれの勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、同条第二号に掲げる業務に係る勘定において、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2支援センターは、第四十三条に掲げるそれぞれの勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3支援センターは、第四十三条第二号に掲げる業務に係る勘定において、第一項に規定する残余があるときは、法務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第四十一条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第二項第八号の剰余金の使途に充てることができる。

4法務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

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