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総合法律支援法施行令 第十一条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十八年政令第二十四号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第十一条

支援センターは、法第四十三条第二号に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間(法第四十条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第四十五条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第四十六条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の承認を受けなければならない。

  1. 第四十六条第一項の承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

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