(積立金の処分に係る申請書の添付書類) 第三十六条 総合法律支援法施行令第十一条第二項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一総合法律支援法施行令第十一条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表二同項に規定する期間最後の事業年度の損益計算書三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗