条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法施行規則 第三十六条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)

第三十六条

総合法律支援法施行令第十一条第二項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 総合法律支援法施行令第十一条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
  2. 同項に規定する期間最後の事業年度の損益計算書
  3. 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法施行規則第三十六条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 総合法律支援法施行規則 目次 第三十七条(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲) →