(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲) 第三十七条 準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一基礎研究二福祉に関する業務三研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。) e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗