条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法施行規則 第三十七条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

第三十七条

準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 基礎研究
  2. 福祉に関する業務
  3. 研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法施行規則第三十七条(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(積立金の処分に係る申請書の添付書類) 総合法律支援法施行規則 目次 第三十八条(離職を余儀なくされることが見込まれる支援センター役職員の人数) →