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総合法律支援法施行規則 第三十八条 (離職を余儀なくされることが見込まれる支援センター役職員の人数)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(離職を余儀なくされることが見込まれる支援センター役職員の人数)

第三十八条

準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する法務省令で定める人数は、三十人とする。

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