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総合法律支援法 第四十条 (中期目標)

平成十六年法律第七十四号法律
(中期目標)

第四十条

法務大臣は、三年以上五年以下の期間において支援センターが達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを支援センターに指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で法務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
  2. 総合法律支援の充実のための措置に関する事項
  3. 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
  4. 業務運営の効率化に関する事項
  5. 財務内容の改善に関する事項
  6. その他業務運営に関する重要事項

3法務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4法務大臣は、第一項の規定により中期目標を定め又は変更したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

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