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総合法律支援法施行規則 第十三条 (業務実績等報告書)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(業務実績等報告書)

第十三条

第四十一条の二第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、支援センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、支援センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2支援センターは、前項に規定する報告書を評価委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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