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総合法律支援法施行令 第十九条 (中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

平成十八年政令第二十四号政令
(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

第十九条

支援センターは、法第四十五条第三項の中期計画において法第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合において、現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。

2法務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3支援センターは、第一項の規定による通知を行ったときは、法務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

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