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総合法律支援法施行令 第十八条 (不要財産の国庫納付)

平成十八年政令第二十四号政令
(不要財産の国庫納付)

第十八条

支援センターは、法第四十七条の二第一項の規定による政府出資等に係る不要財産(同項に規定する政府出資等に係る不要財産をいう。第二十条第一項において同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第一項において「現物による国庫納付」という。)について、法第四十七条の二第一項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 現物による国庫納付に係る不要財産の内容
  2. 不要財産と認められる理由
  3. 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
  4. 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
  5. 現物による国庫納付の予定時期
  6. その他必要な事項

2支援センターは、法第四十七条の二第一項本文の認可を受けたときは、法務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

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