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総合法律支援法施行規則 第二十九条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

第二十九条

支援センターは、法第四十五条第三項の中期計画において法第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合において、法第四十七条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。

2法務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

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