(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第二十一条
支援センターは、法第四十五条第三項の中期計画において法第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合において、譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。
2法務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
3前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による通知があった場合について準用する。
支援センターは、法第四十五条第三項の中期計画において法第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合において、譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。
2法務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
3前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による通知があった場合について準用する。