条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法 第四十二条の二 (違法行為等の是正)

平成十六年法律第七十四号法律
(違法行為等の是正)

第四十二条の二

法務大臣は、支援センター又はその役員若しくは職員が、この法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、支援センターに対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2支援センターは、前項の規定による法務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を法務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法第四十二条の二(違法行為等の是正)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(中期目標の期間の終了時の検討) 総合法律支援法 目次 第四十三条(区分経理) →