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総合法律支援法 第四十二条 (中期目標の期間の終了時の検討)

平成十六年法律第七十四号法律
(中期目標の期間の終了時の検討)

第四十二条

法務大臣は、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価が行われたときは、支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2法務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、総合法律支援の実施及び体制の整備の重要性を踏まえるものとする。

3法務大臣は、第一項の規定による検討を行うに当たっては、最高裁判所及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4法務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

5評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その主要な事務及び事業の改廃に関し、法務大臣に勧告することができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

6法務大臣は、前項の勧告を受けたときは、遅滞なく、その内容を最高裁判所に通知しなければならない。

7評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、法務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

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