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総合法律支援法 第三十五条 (法律事務取扱規程)

平成十六年法律第七十四号法律
(法律事務取扱規程)

第三十五条

支援センターは、第三十条に規定する業務の開始前に、契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関する規程(以下「法律事務取扱規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2法律事務取扱規程には、契約弁護士等による法律事務の取扱いの基準に関する事項、契約弁護士等がその契約に違反した場合の措置に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。

3前条第三項から第六項までの規定は、法律事務取扱規程について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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