(法律事務取扱規程に記載すべき事項)
第二条
法第四条の規定により読み替えて適用する総合法律支援法(第一号において「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一支援法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
- 二その他特定被害者法律援助契約弁護士等(法第三条第一項第一号ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
法第四条の規定により読み替えて適用する総合法律支援法(第一号において「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この省令は、法の施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。
2この省令の失効前に日本司法支援センターが特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この省令の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。