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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則 第一条 (業務方法書に記載すべき事項)

令和六年法務省令第八号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項に規定する業務(以下「特定被害者法律援助事業」という。)に関する次に掲げる事項とする。

  1. 第三条第一項第一号に規定する援助の要件に関する事項
  2. 第三条第一項第一号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
  3. 報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除並びに法第三条第一項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
  4. 報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
  5. 第三条第一項第一号ホに規定する法律相談の実施に関する事項
  6. その他特定被害者法律援助事業の実施に関し必要な事項

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(施行期日)
附則

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

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