条文くん法令検索 AIに質問する

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則 第三条 (特定被害者法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)

令和六年法務省令第八号府省令
(特定被害者法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)

第三条

日本司法支援センターは、法第三条第一項第一号の業務において報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権及び同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務において当該業務の実施に係る費用を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権について、これらを取得した時点において、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点において、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則第三条(特定被害者法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(法律事務取扱規程に記載すべき事項) 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則 目次