(法律事務取扱規程に記載すべき事項) 第五条 法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項二その他契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗