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総合法律支援法施行規則 第六条 (契約約款に記載すべき事項)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(契約約款に記載すべき事項)

第六条

第三十六条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 同条第一項に規定する契約約款に基づく契約の締結手続に関する事項
  2. 国選弁護人等契約弁護士(法第三十条第一項第六号イに規定する国選弁護人等契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第三十九条第四項及び第五項の規定に基づく事務を行うために必要な事項並びに法第三十九条の二第三項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
  3. 被害者参加弁護士契約弁護士(法第三十条第一項第六号ハに規定する被害者参加弁護士契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第三十九条の三第三項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
  4. その他支援センターと国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士との間の契約締結に関し必要な事項

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