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総合法律支援法施行規則 第七条 (報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)

第七条

第三十六条第三項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第五条に規定する国選弁護人をいう。)及び国選付添人(法第五条に規定する国選付添人をいう。)(以下「国選弁護人等」という。)並びに国選被害者参加弁護士(法第五条に規定する国選被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。

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