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総合法律支援法 第五条 (国選弁護人等の選任及び国選被害者参加弁護士の選定態勢の確保)

平成十六年法律第七十四号法律
(国選弁護人等の選任及び国選被害者参加弁護士の選定態勢の確保)

第五条

総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、迅速かつ確実に国選弁護人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付する弁護人をいう。以下同じ。)及び国選付添人(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定に基づいて裁判所が少年に付する弁護士である付添人をいう。以下同じ。)の選任並びに国選被害者参加弁護士(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号。以下「犯罪被害者等保護法」という。)の規定に基づいて裁判所が選定する犯罪被害者等保護法第十一条第一項に規定する被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)の選定が行われる態勢の確保が図られなければならない。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本司法支援センターという名称を使用している者については、第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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