(契約弁護士等の職務の独立性)
第三十三条
契約弁護士等は、支援センターが第三十条第一項又は第二項の業務として取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。
2支援センター及び契約弁護士等は、その法律事務の取扱いを受ける者に対し、前項に規定する契約弁護士等の職務の独立性について、分かりやすく説明しなければならない。
契約弁護士等は、支援センターが第三十条第一項又は第二項の業務として取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。
2支援センター及び契約弁護士等は、その法律事務の取扱いを受ける者に対し、前項に規定する契約弁護士等の職務の独立性について、分かりやすく説明しなければならない。