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総合法律支援法 第三十二条の二 (支援センターの職員である弁護士の資質の向上等)

平成十六年法律第七十四号法律
(支援センターの職員である弁護士の資質の向上等)

第三十二条の二

支援センターは、支援センターの職員のうち、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士につき、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職者団体との連携の下、地域の関係機関との連絡調整その他の当該弁護士の職務の円滑な遂行に必要な措置を講ずるとともに、研修その他の方法による資質の向上に努めるものとする。

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