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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第十条 (法務省令への委任)

平成十二年法律第七十五号法律
(法務省令への委任)

第十条

第五条から前条までに定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項(第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。)は、法務省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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