条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第九条 (審査請求)

平成十二年法律第七十五号法律
(審査請求)

第九条

この法律の規定による日本司法支援センターの処分又はその不作為について不服がある者は、法務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、日本司法支援センターの上級行政庁とみなす。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第九条(審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 目次 第十条(法務省令への委任) →