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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第四条 (同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)

平成十二年法律第七十五号法律
(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)

第四条

刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、第一号又は第二号に掲げる者の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。

  1. 被告人又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又は同種の罪の犯罪行為の被害者
  2. 前号に掲げる者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹
  3. 第一号に掲げる者の法定代理人
  4. 前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士

2前項の申出は、検察官を経由してしなければならない。この場合においては、その申出をする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを疎明する資料を提出しなければならない。

3検察官は、第一項の申出があったときは、裁判所に対し、意見を付してこれを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた資料があるときは、これを送付するものとする。

4前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写について準用する。

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