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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第三十二条 (審理の終結)

平成十二年法律第七十五号法律
(審理の終結)

第三十二条

裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。

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