条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第三十三条 (損害賠償命令)

平成十二年法律第七十五号法律
(損害賠償命令)

第三十三条

損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十八条第一項の決定を除く。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。

  1. 主文
  2. 請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
  3. 理由の要旨
  4. 審理の終結の日
  5. 当事者及び法定代理人
  6. 裁判所

2損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

3第一項の決定書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。

4裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、決定書の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。

5裁判所は、前項の規定により損害賠償命令の申立てについての裁判を行った場合には、裁判所書記官に、第一項各号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十三条(損害賠償命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(審理の終結) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 目次 第三十四条(異議の申立て等) →