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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第三十四条 (異議の申立て等)

平成十二年法律第七十五号法律
(異議の申立て等)

第三十四条

当事者は、損害賠償命令の申立てについての裁判に対し、前条第三項の規定による送達又は同条第四項の規定による告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。

2裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。

3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。

5適法な異議の申立てがないときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を有する。

6民事訴訟法第三百五十八条及び第三百六十条の規定は、第一項の異議について準用する。

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(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第四号施行日が民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号中「第四十条」とあるのは、「第四十一条」とする。

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