第二十三条
第十九条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十三条第二項(同法第三十四条第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該被告事件の第一審裁判所(第一審裁判所が簡易裁判所である場合において、その和解に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)の管轄に専属する。
第十九条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十三条第二項(同法第三十四条第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該被告事件の第一審裁判所(第一審裁判所が簡易裁判所である場合において、その和解に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)の管轄に専属する。
第四号施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の犯罪被害者等保護法(以下この条において「新犯罪被害者等保護法」という。)第二十二条第三項及び第四十二条第四項の規定の適用については、新犯罪被害者等保護法第二十二条第三項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者」とあるのは「秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者」と、同表第百三十三条の四第二項の項中「訴訟記録等の存する 和解記録の存する 訴訟記録等の閲覧等 閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」とあるのは「訴訟記録等の存する 和解記録の存する」と、新犯罪被害者等保護法第四十二条第四項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「に係る訴訟記録等の閲覧等 の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者」とあるのは「秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者」と、同表第百三十三条の四第二項の項中「訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する 訴訟記録等の閲覧等 閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは「訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する」とする。に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者訴訟記録等の存する和解記録の存する訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付訴訟記録等の存する和解記録の存するに係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者訴訟記録等の存する損害賠償命令事件の記録等の存する訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製訴訟記録等の存する損害賠償命令事件の記録等の存する
2従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新犯罪被害者等保護法第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
3第四号施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。