(執行文付与に対する異議の訴え)
第三十四条
第二十七条の規定により執行文が付与された場合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務者は、その執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行の不許を求めるために、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。
2異議の事由が数個あるときは、債務者は、同時に、これを主張しなければならない。
3前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。