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民事執行法 第三十五条 (請求異議の訴え)

昭和五十四年法律第四号法律
(請求異議の訴え)

第三十五条

債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。

2確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。

3第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

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