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民事保全法 第四十六条 (民事執行法の準用)

平成元年法律第九十一号法律
(民事執行法の準用)

第四十六条

この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第五条から第十四条まで、第十六条第十八条第二十三条第一項第二十六条第二十七条第二項第二十八条第三十条第二項第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号、第四十条並びに第四十一条の規定は、保全執行について準用する。

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