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民事執行法 第三十二条 (執行文の付与等に関する異議の申立て)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行文の付与等に関する異議の申立て)

第三十二条

執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあつてはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあつてはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができる。

2執行文の付与に対し、異議の申立てがあつたときは、裁判所は、異議についての裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又は担保を立てさせてその続行を命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。

3第一項の規定による申立てについての裁判及び前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

4前項に規定する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

5前各項の規定は、第二十八条第二項の規定による少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本の交付について準用する。

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