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民事執行法 第三十一条 (反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)

昭和五十四年法律第四号法律
(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)

第三十一条

債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。

2債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、他の給付に代えてすべきものであるときは、強制執行は、債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、開始することができる。

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