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民事執行法 第三十条 (期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)

昭和五十四年法律第四号法律
(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)

第三十条

請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。

2担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる。

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