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民事保全法 第四十七条 (不動産に対する仮差押えの執行)

平成元年法律第九十一号法律
(不動産に対する仮差押えの執行)

第四十七条

民事執行法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。

2仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。

4強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第百七条第一項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。

5民事執行法第四十六条第二項第四十七条第一項第四十八条第二項第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条第四十六条第一項第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条第五十三条第五十四条、第九十三条から第九十三条の三まで、第九十四条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。

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